☆いま、テレビ会議を導入すると助成金がもらえます!

☆<新型コロナウイルス>に対応して「時間外労働等助成金の特例」が
出されました。

≪以下、厚生労働省からのホットニュース紹介≫

令和2年3月3日厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症対策として、新たにテレワークを導入し、または特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に今年度の申請の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)について、特例的なコースを新たに設け、速やかに申請受付を開始することを発表しました。

・新型コロナウイルス感染症対策のため、時間外労働等改善助成金のテレワークコースが受付を開始します

http://c.bme.jp/38/4263/983/2199

・新型コロナの特別休暇を取りやすく!時間外労働等改善助成金の職場意識改善コースが受付を開始します

http://c.bme.jp/38/4263/984/2199

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■テレワークの特例コース
【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する
中小企業事業主
【助成対象の取り組み】
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更 等

【支給額】
補助率:1/2
1企業当たりの上限額:100万円
■職場意識改善の特例コース
【対象事業主】
新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備
に取り組む中小企業事業主
【助成対象の取り組み】
・就業規則等の作成・変更
・労務管理用機器等の購入・更新 等
【支給額】
補助率:3/4(※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器
等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成)
上限額:50万円
どちらのコースも事業実施期間は令和2年2月17日~令和2年5月31日と
なっています。
なお、2月17日以降に行った取り組みについては、交付決定前であっても、
特例として助成対象になります。
〇特例コースの要件は、既存コースの要件を簡素化したもので、詳細は
今後公表されます!
〇記事では特例コースの概要のほか、詳細発表前の予備知識として既存コース
の内容を紹介しています。

テレワーク、特別休暇といった新型コロナウイルスに関連した経営環境の整備に使える助成金をお探しの方は、ぜひ活用をご検討ください。

▼テレワークコース
http://c.bme.jp/38/4263/985/2199

▼職場意識改善コース
http://c.bme.jp/38/4263/986/2199

以上

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